ご利用規約
株式会社JDSインターナショナル(以下「当社」という)は、以下の取り決めによる利用制度により、各種サービスの提供をいたします。
■第1条(適用) 本規約は、ご利用者と当社との間のサービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当社サービスのご利用者はこの規約を承認の上、所定の初回業務申込手続を経ることで、当社が行う次の各種サービスを所定の料金に基づき利用することができます。 1.自動車運転サービス ご利用者保有の車両またはレンタカー等の運転 2.車両管理サービス 車両の日常のメンテナンス・車検等の手続き
当社サービスをご利用の際は予約を原則とし、次の各号に示す時問帯に、電話・FAXまたはメールにより注文を受け付けます。 受付時間:平日9:30より19:00、土曜日13:00より18:00、日曜・祭日は定休日となります。
ご利用者が都合により注文を取消す場合は、所定のキャンセル料を申し受けます。
自動車運転サービスは以下第6条から第13条の取決めにより提供します。
1.当社が運転する車両には、自動車損害賠償責任保険に加え、下記に定める保険金額以上 の任意保険を、ご利用者または車両の保有者の責任において付保するものとし、かつ 管理請負被保険者追加特約」に加入するものとする。 なお、保険料はご利用者の負担とする。 ・車両損害保険 車両(時価額) ・対人賠償保険 無制限 ・対物賠償保険 無制限 ・搭乗者傷害保険 1,000万円 2.当社が運行する車両において、利用者が付保する自動車保険の適用が確認された 場合には、当該事故に係る補償の一環として、当社は利用者に対し、 自動車保険見舞金として金30万円を支給するものとする。 3.第1項の補償が適用されない場合、当社自動車保険を有償にて加入することができます。 補償範囲は下記の通りとし、保険範囲内で対応します。 それ以外の損害は補償対象外とします。・車両損害保険 加入対象外 ・対人賠償保険 無制限 ・対物賠償保険 無制限 ・搭乗者傷害保険 1,000万円 車両損害に関しては当社にて負担します。 ただし代車費用含め、50万円を上限とするものとします。 4.上記条件に同意いただけないご利用者に対し、当社は自動車運転サービスの 提供をお断りすることができるものとします。 5.当社が付保する自動車損害保険に関して、車両損害保険、車両価格協定保険特約、 無保険車事故損害特約、代車費用特約など陸送自動車等自動車保険特約は、 保険業法により加入できないため補償対象外とします。 また当社からの代車費用および代車の提供は道路運送法によりできません。 6.ご利用者の保有する車両が大型車両の場合には、当社が別途加入する損害保険に 加入することはできません。 7.ご利用者の保有する車両の貨物、動産など車体以外の部分に関しましては、 陸送自動車等自動車保険特約の規定に伴い補償対象外とします。 8.ご利用者の保有する車両の損害補償対象は、当該車両のメーカーが指定する純正部品の 範囲に限るものとします。
1.自動車運転サービスの利用に関連して交通事故が発生した場合、当社は、当社乗務員の 故意または過失によるものであることが明確に立証されない限り、 損害賠償責任を負わないものとします。 2.前項にかかわらず、当該事故が第三者または相手方の過失によるものであること、 使用車両に機能的または構造的な欠陥があったこと、パンク・飛び石など 偶発的に起きた事故、ならびに当社が当該車両の運行に関与していなかったことが 確認された場合、当社は損害賠償責任を負わないものとします。 3.第6条第1項に定める損害保険によって填補されない部分の車両および対物損害額は、 第6条第2項に定める条件に基づき自動車保険見舞金として金30万円を支給 するものとする。 なお、これを超える部分は当社の補償責任を負わないものとし、ご利用者の負担とします。 4.第6条第1項に示す損害保険の加入車両と虚偽の申告により自動車運転サービスを 利用した場合は、当社は免責とします。
次の各号に示す事由により、当社は自動車運転サービスの提供を拒絶または中断することがあります。 ・道路交通法、道路運送法等の法違反行為 ・公序良俗に反する行為 ・運転に付随しない作業 ・乗務員の体調不良または異常を来した場合 ・走行距離が200km以上の無休運転 ・整備不良車両の運転
1.都内23区以外の場所が始業地または終了地となる場合の乗務員の交通費、 もしくは都内23区内であっても地理的または時間的に乗務員に特別な負担が掛かる場合の 交通費は、ご利用者の負担とします。 2.地理的または時間的に乗務員に特別な負担が掛かる場合の食事代・宿泊費等の 就業経費は、ご利用者の負担とします。
1.ご利用者は紳士協定に則り、当社の従業員または90日前までに退職した者と雇用 または業務委任契約を締結しないものとし、これに違背した場合は、事実が発覚した日 から30日以内に違約金として金100万円を当社に賠償するものとします。 2.当社およびご利用者は相互の機密事項を外部に漏洩または他の目的に 利用しないものとし、これに違反した場合は、前項に準じた方法で 損害賠償を請求できるものとします。 3.過去においてご利用者であった方も、第1項・第2項に準じます。
本規約に定めのない事項に関しては、全て日本の関係諸法規を適用する他、運送約款 ・旅行約款・自動車保険約款に準拠します。
ご利用者は当社との諸契約に関する訴訟についての管轄裁判所を、当社の本社を管轄する 裁判所とすることに同意するものとします。
本規約の改定は、当社がその内容を通知した後にご利用者がJDSを利用したことによって、
本規約に関連して万一事故その他の問題が発生した場合には、甲乙双方は誠意をもって |
